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企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号

第19の8条(外国親会社等状況報告書の提出等)

法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。 2 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。 3 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に定める事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。) 二 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表 三 当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 四 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面 五 第十号の四様式により作成した書面 4 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

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なし