企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第24条(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、提出子会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 一 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により提出子会社から同意を得ていること。 二 提出子会社から親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を提出子会社に告知していること。
2 法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、提出子会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、親会社等の使用に係る電子計算機と、提出子会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二項各号に掲げる方法のうち親会社等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした親会社等は、当該提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方法により親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該提出子会社が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。