国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律昭和二十二年法律第百九十四号 第9条 調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。 この場合において、第六条の二第二項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。