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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第2条(金属鉱物等)

法第二条第一項の経済産業省令で定める鉱物は、金鉱、銀鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱及び蛍石とする。

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なし