金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号 第24条 採掘権者又は租鉱権者は、特定施設の使用を終了したときは、速やかに、産業保安監督部長に対し、その旨を報告しなければならない。