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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第30条(拠出終了の通知)

機構は、採掘権者又は租鉱権者が法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了したときは、速やかに、経済産業大臣及び指定鉱害防止事業機関に対し、その旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし