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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第31条(鉱害防止事業基金の算定基準)

法第十二条第二項の経済産業省令で定める算定基準(次条第四項に規定する場合を除く。)は、次のとおりとする。 b1=S1×(n1/N1)-H1 (この式において、b1、S1、n1、N1及びH1は、それぞれ次の値を表すものとする。 b1 当該年度に鉱害防止事業基金に拠出しなければならない金銭の額 S1 鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額 N1 拠出する期間(年数) n1 拠出を開始した年度から当該年度までの年数 H1 当該年度の前年度までに鉱害防止事業基金に拠出された金銭の額と独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第十三条第六項の規定により組み入れられた金銭の額の合計額) 2 前項の算定基準により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし