金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号 第31の2条 法第十二条第三項の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 技術基準省令第五条第九号から第十二号までに定める基準が変更されたこと。 二 経済事情の変化により鉱害防止事業を実施するために必要な費用の変動があつたこと。 三 指定特定施設の破損により坑水又は廃水を処理するために必要な費用の変動があつたこと。 四 鉱害防止事業基金の運用の利率が変動したこと。