あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号 第3の3の2条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。