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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第34条(採掘権者又は租鉱権者の不存在)

法第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業計画の変更の届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。 2 法第五条第三項の規定は、法第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合に準用する。

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なし