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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第38条(変更の届出)

指定鉱害防止事業機関は、法第二十条の規定による届出をしようとするときは、様式第九の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし