金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号 第40条(業務の休廃止) 指定鉱害防止事業機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、様式第十二の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。