HoureiLLM 法令を意味で引く
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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第50条(立入検査の身分証明書)

法第三十六条第三項の証明書は、様式第十六及び様式第十七によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし