中小小売商業振興法施行規則昭和四十八年通商産業省令第百号
第9条(組合員の数等)
施行令第二条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。
2 施行令第二条第五号の経済産業省令で定める場合は、空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、五人とする。 一 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。 二 当該商店街振興組合等が、前号の構想に従つて当該空き店舗等を活用して行う店舗その他の施設を新設又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。 三 前号の事業を行おうとする者が、第一号の構想に従つて事業を行うことを約していること。
3 施行令第三条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。 特別の理由 組合員又は所属員数 一 東京都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域内に設置され、組合員又は所属員の三分の二以上が当該区域内において既に事業を行つているとき。 五人 二 組合員又は所属員の三分の二以上が次に掲げる区域又は地域から店舗その他の施設を移転する場合 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地 ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域 ハ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 十人 三 当該団地が次のいずれかの区域又は地域に設置される場合 イ 沖縄県の区域 ロ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に掲げる過疎地域 ハ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域 十人 四 法第四条第二項に規定する事業の実施期間中に災害、経済事情等の著しい変動により組合員又は所属員の数が二十人未満となつた場合 十人 五 店舗を一の建物に集団して設置する場合であつて、組合員又は所属員の五分の四以上が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第二条に規定する小規模事業者であるとき 五人 六 当該団地が商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が設置される場合 五人 七 空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当するとき イ 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。 ロ 当該商店街振興組合等が、イの構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗を一の団地に集団して設置する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。 ハ 前号の事業を行おうとする事業協同組合等が、イの構想に従つて事業を行うことを約していること。 五人
4 施行令第四条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
5 施行令第四条第一項第六号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。
6 施行令第八条第三号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。