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海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号

第4条(速力の制限)

法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 航路の区間 速力 浦賀水道航路 航路の全区間 十二ノット 中ノ瀬航路 航路の全区間 十二ノット 伊良湖水道航路 航路の全区間 十二ノット 備讃瀬戸東航路 男木島灯台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)から三百五十三度に引いた線と航路の西側の出入口の境界線との間の航路の区間 十二ノット 備讃瀬戸北航路 航路の東側の出入口の境界線と本島ジョウケンボ鼻から牛島北東端まで引いた線との間の航路の区間 十二ノット 備讃瀬戸南航路 牛島ザトーメ鼻から百六十度に引いた線と航路の東側の出入口の境界線との間の航路の区間 十二ノット 水島航路 航路の全区間 十二ノット

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なし