海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号 第5条(追越しの場合の信号) 法第六条の規定により行わなければならない信号は、船舶が他の船舶の右げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音一回とし、船舶が他の船舶の左げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音二回とする。