HoureiLLM 法令を意味で引く
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海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号

第7条(航路への出入又は航路の横断の制限)

法第九条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める航行は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 航路の区間 してはならない航行 備讃瀬戸東航路 一 航路内にある宇高東航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から千メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間 二 宇高東航路の西側の側方の境界線と同境界線から五百メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間 三 航路内にある宇高西航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から五百メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間 四 宇高西航路の西側の側方の境界線と同境界線から千メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間 航路を横断する航行 来島海峡航路 大島地蔵鼻から来島白石灯標(北緯三十四度六分二十五秒東経百三十二度五十九分)まで引いた線と大島高山山頂(北緯三十四度七分五十八秒東経百三十三度一分三十二秒)から二百六十五度に引いた線との間の航路の区間 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行(中欄に掲げる航路の区間においてウズ鼻灯台(北緯三十四度六分四十五秒東経百三十二度五十九分二十八秒)から百三十九度に引いた線又は馬島スノ埼(北緯三十四度七分二十二秒東経百三十二度五十九分三十五秒)から十度に引いた線を横切ることとなる場合に限る。)

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なし