HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号

第8条(航路外での待機の指示)

法第十条の二の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。 航路の名称 危険を生ずるおそれのある場合 浦賀水道航路 中ノ瀬航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、総トン数五万トン(積載している危険物が液化ガスである場合には、総トン数二万五千トン)以上の危険物積載船(以下この表及び第十五条第一項第七号において「特別危険物積載船」という。)又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が二百メートル以上の船舶(以下この表及び同項第八号において「長大物件えい航船等」という。)が航路を航行する場合 二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、総トン数一万トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 伊良湖水道航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 二 視程が千メートル以下の状態で、巨大船、総トン数一万トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 明石海峡航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が百六十メートル以上である船舶が航路を航行する場合 備讃瀬戸東航路 宇高東航路 宇高西航路 備讃瀬戸北航路 備讃瀬戸南航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 水島航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 来島海峡航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が百メートル以上である船舶が航路を航行する場合 三 潮流をさかのぼつて航路を航行する船舶が潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つことができずに航行するおそれがある場合 2 前項に定めるもののほか、伊良湖水道航路内において巨大船と長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合及び水島航路内において巨大船と長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合には、法第十条の二の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、海上保安庁長官が告示で定めるところによりVHF無線電話その他の適切な方法により行うとともに、同表の中欄に掲げる信号の方法により行うものとする。 この場合において、同欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 信号の方法 信号の意味 信号所の名称及び位置 昼間 夜間 伊良湖水道航路 伊良湖水道航路管制信号所(北緯三十四度三十四分五十秒東経百三十七度一分) 百五十三度及び二百九十三度方向に面する信号板による。 Nの文字の点滅 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 Sの文字の点滅 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 Nの文字及びSの文字の交互点滅 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 水島航路 水島航路西ノ埼管制信号所(北緯三十四度二十六分九秒東経百三十三度四十七分十二秒) 百二十度、百八十度及び二百九十度方向に面する信号板による。 Nの文字の点滅 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 Sの文字の点滅 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 水島航路三ツ子島管制信号所(北緯三十四度二十二分十九秒東経百三十三度四十九分二十三秒及び北緯三十四度二十二分十八秒東経百三十三度四十九分二十一秒) 五十五度及び百十五度方向に面する信号板並びに二百二十五度及び三百度方向に面する信号板による。 Nの文字の点滅 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 Sの文字の点滅 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 3 前項の場合において、信号装置の故障その他の事由により前項の信号の方法を用いることができないときの信号の方法は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 信号の方法 信号の意味 海上保安庁の船舶が信号を行う位置 昼間 夜間 伊良湖水道航路 神島灯台(北緯三十四度三十二分五十五秒東経百三十六度五十九分十一秒)から三百四十度三千五百四十メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒りゆう及びL旗一旒りゆう 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 伊良湖岬灯台(北緯三十四度三十四分四十六秒東経百三十七度五十八秒)から百六十度三千五百メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒りゆう及びL旗一旒りゆう 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 神島灯台から三百四十度三千五百四十メートルの地点付近及び伊良湖岬灯台から百六十度三千五百メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第三代表旗一旒りゆう及びL旗一旒りゆう 発光信号によるモールス符号のRZSNの信号 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 水島航路 太濃地島三角点(北緯三十四度二十六分五十二秒東経百三十三度四十五分十二秒)から九十七度千四百メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒りゆう及びL旗一旒りゆう 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒りゆう及びL旗一旒りゆう 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 鍋島灯台(北緯三十四度二十二分五十七秒東経百三十三度四十九分二十五秒)から二百三十度千五百メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒りゆう及びL旗一旒りゆう 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒りゆう及びL旗一旒りゆう 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 備考 天候の状況等により夜間の信号を昼間用いる場合がある。

この条文を準用・引用する条文 0

なし