海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号
第10条(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)
法第二十二条第二号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 長さ 浦賀水道航路 百六十メートル 中ノ瀬航路 百六十メートル 伊良湖水道航路 百三十メートル 明石海峡航路 百六十メートル 備讃瀬戸東航路 百六十メートル 宇高東航路 百六十メートル 宇高西航路 百六十メートル 備讃瀬戸北航路 百六十メートル 備讃瀬戸南航路 百六十メートル 水島航路 七十メートル 来島海峡航路 百六十メートル