海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号
第12条(物件えい航船等)
法第二十二条第四号の国土交通省令で定める距離は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 距離 浦賀水道航路 二百メートル 中ノ瀬航路 二百メートル 伊良湖水道航路 二百メートル 明石海峡航路 百六十メートル 備讃瀬戸東航路 二百メートル 宇高東航路 二百メートル 宇高西航路 二百メートル 備讃瀬戸北航路 二百メートル 備讃瀬戸南航路 二百メートル 水島航路 二百メートル 来島海峡航路 百メートル