海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号
第22条(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
法第二十七条第一項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。 船舶 灯火 標識 巨大船 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する緑色の全周灯一個 その直径が〇・六メートル以上であり、その高さが直径の二倍である黒色の円筒形の形象物二個で一・五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの(海上衝突予防法第二十八条の規定により円筒形の形象物一個を表示する巨大船については、その形象物と同一の垂直線上に連掲されないものに限る。) 危険物積載船 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百二十回以上百四十回以下のせん光を発する紅色の全周灯一個 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒りゆう及びB旗一旒りゆう