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海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号

第23条(押されている物件の灯火等)

法第二十九条第一項の国土交通省令で定める距離は、五十メートルとする。 2 法第二十九条第二項の国土交通省令で定める灯火は、次の表の上欄に掲げる緑灯及び紅灯(押す物件にこれらの灯火を表示することが実行に適しない場合にあつては、同表の上欄に掲げる緑紅の両色灯)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ一個とする。 灯火 要件 緑灯 一 当該物件の右端にあること。 二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。 三 射光が当該物件の正先端方向から右側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。 四 少なくとも二海里の視認距離を有すること。 紅灯 一 当該物件の左端にあること。 二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。 三 射光が当該物件の正先端方向から左側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。 四 少なくとも二海里の視認距離を有すること。 緑紅の両色灯 一 当該物件の中央部にあること。 二 緑色又は紅色の射光がそれぞれ当該物件の正先端方向から右側又は左側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。 三 少なくとも一海里の視認距離を有すること。

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なし