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海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号

第23の3条(情報の聴取が困難な場合)

法第三十条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 一 VHF無線電話を備えていない場合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合 三 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

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なし