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海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号

第23の4条(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

法第三十一条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし