HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号

第23の7条(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

法第三十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし