海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号 第23の10条(非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合) 法第三十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 一 VHF無線電話を備えていない場合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合 三 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合