海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号
第28条(海難が発生した場合の措置)
法第四十三条第一項の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。 一 当該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとること。 二 当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、次の表の上欄に掲げるいずれかの場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する灯浮標を設置すること。 場所 要件 沈没した船舶の位置の北側 一 頭標(灯浮標の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)は、黒色の上向き円すい形形象物二個を垂直線上に連掲したものであること。 二 標体(灯浮標の頭標及び灯火以外の海面上に出ている部分をいう。以下同じ。)は、上半部を黒、下半部を黄に塗色したものであること。 三 灯火は、連続するせん光を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 沈没した船舶の位置の東側 一 頭標は、黒色の上向き円すい形形象物一個と黒色の下向き円すい形形象物一個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。 二 標体は、上部を黒、中央部を黄、下部を黒に塗色したものであること。 三 灯火は、十秒の周期で、連続するせん光三回を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 沈没した船舶の位置の南側 一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物二個を垂直線上に連掲したものであること。 二 標体は、上半部を黄、下半部を黒に塗色したものであること。 三 灯火は、十五秒の周期で、連続するせん光六回に引き続く二秒の光一回を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 沈没した船舶の位置の西側 一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物一個と黒色の上向き円すい形形象物一個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。 二 標体は、上部を黄、中央部を黒、下部を黄に塗色したものであること。 三 灯火は、十五秒の周期で、連続するせん光九回を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 三 当該海難に係る船舶の積荷が海面に脱落し、及び散乱するのを防ぐため必要な措置をとること。