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海上交通安全法施行規則
昭和四十八年運輸省令第九号
第29条
法第四十三条第一項の規定による通報は、当該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
海上交通安全法
第43条
(海難が発生した場合の措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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