あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号 第3の13条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。