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船員電離放射線障害防止規則昭和四十八年運輸省令第二十一号

第47条(診療を受けるための被ばくの除外)

第三章、第四章及び第四十二条第二号に規定する線量には、診療を受けるために受けた線量は含めないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし