HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号

第3の16条

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文が引く先 0

なし