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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和四十八年運輸省令第四十九号

第5条(認定の基準)

認定の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第三条第二項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。 イ 別表第一に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備 ロ 別表第二に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備 ハ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場 ニ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設 二 次に掲げる人員を有すること。 イ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員 ロ 次のいずれかに該当する者であつて、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、次の表の上欄に掲げる認定に係る船舶又は物件の区分に応じ、同表の下欄に掲げる学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者 認定に係る船舶又は物件 学科 一 第三条第一項第一号から第五号までに掲げるもの 造船に関する学科 二 第三条第一項第六号から第八号までに掲げるもの 造船又は機械に関する学科 三 第三条第一項第九号、第十一号から第十三号まで、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで、第四十二号又は第四十三号に掲げるもの 化学に関する学科 四 第三条第一項第十四号、第四十四号又は第五十一号から第五十八号までに掲げるもの 電気又は機械に関する学科 五 第三条第一項第十号、第十七号、第十八号、第二十二号から第三十五号まで、第三十七号から第四十一号まで、第四十五号、第四十七号又は第四十八号に掲げるもの 機械に関する学科 六 第三条第一項第三十六号、第四十六号、第四十九号又は第五十号に掲げるもの 化学又は機械に関する学科 (2) (1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 ハ 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。) 三 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。 イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。 ロ 検査主任者が自主検査に責任を有すること。 四 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。 イ 工程に関する管理 ロ 作業に関する管理 ハ 工作に関する基準 ニ 材料及び部品に関する管理 ホ 外注に関する管理 ヘ 自主検査に関する基準 五 第一号イ及びロに掲げる設備の較こう正に関する制度を有すること。 六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 イ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料 ロ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録 ハ 前号の較こう正に関する記録 七 当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。 八 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。 2 第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。