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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和四十八年運輸省令第四十九号

第13条(整備規程の認可)

法第六条ノ三の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 一 小型船舶 二 小型船舶の船体 三 内燃機関 四 船内外機 五 船外機 六 ガスタービン 七 排気タービン過給機 八 膨脹式救命いかだ 九 膨脹式救命浮器 十 膨脹型救助艇 十一 複合型救助艇 十二 膨脹式救命胴衣 十三 イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。) 十四 非常用位置指示無線標識装置 十五 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 十六 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 十七 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 十八 レーダー・トランスポンダー 十九 捜索救助用位置指示送信装置 二十 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 二十一 遭難信号自動発信器 二十二 持運び式双方向無線電話装置 二十三 固定式双方向無線電話装置 二十四 降下式乗込装置 2 整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 分解及び組立の方法並びに使用治工具 二 部品又は部材ごとの点検及び整備の方法 三 部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準 四 組立後の調整の方法 五 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲 3 整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 整備規程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類 二 整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

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なし