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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和四十八年運輸省令第四十九号

第18条(告示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。 一 整備規程の認可をしたとき。 二 第十四条の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。 三 前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。 四 前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし