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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
昭和四十八年運輸省令第四十九号
第37条
(認定の有効期間)
認定の有効期間は、五年以内とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
登録免許税法施行規則
第18条
(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
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