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船舶等型式承認規則昭和四十八年運輸省令第五十号

第1条(趣旨)

船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし