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船舶等型式承認規則昭和四十八年運輸省令第五十号

第12条(告示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。 一 型式承認をしたとき。 二 第八条の承認をしたとき。 三 前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 四 前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。

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なし