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船舶等型式承認規則
昭和四十八年運輸省令第五十号
第14条
(検定の準備)
検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶等型式承認規則
第27条
(登録検定機関等が行う検定についての読替え)
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