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小型船舶検査機構に関する省令昭和四十八年運輸省令第五十一号

第14条(小型船舶検査員の要件)

法第二十五条の三十第二項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の一に該当することとする。 一 法第十四条の船舶検査官の経験を有すること。 二 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。 学歴 年数 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院又は大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)(以下「大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者 一年 ロ 大学等において工学に関する学科(造船又は機械に関する学科を除く。以下同じ。)を修得して卒業した者 二年 ハ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)(以下「短期大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) ニ 短期大学等において工学に関する学科を修得して卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) 四年 ホ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者 三 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。 四 国土交通大臣が前三号の一に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること。

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