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小型船舶検査機構に関する省令昭和四十八年運輸省令第五十一号

第20の2条(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の変更の認可についての適用)

第十二条の規定は、海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項後段の規定による認可について準用する。