小型船舶検査機構に関する省令昭和四十八年運輸省令第五十一号 第23条(登録測度設備) 機構は、法第二十五条の二十七第三項第一号に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。