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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
昭和二十二年法律第二百十七号
第4条
施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
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準用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12の2条
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