労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号 第1条(試験の区分) 労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 機械 二 電気 三 化学 四 土木 五 建築