労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号
第4条(筆記試験の一部免除)
法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験の区分 科目 技術士試験合格者で、機械部門、船舶・海洋部門、航空・宇宙部門又は金属部門に係る第二次試験に合格したもの 機械 機械安全 技術士試験合格者で、電気電子部門に係る第二次試験に合格したもの 電気 電気安全 技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験又は農業・食品を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格したもの 化学 化学安全 技術士試験合格者で、資源工学部門若しくは建設部門に係る第二次試験、農業農村工学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする森林部門に係る第二次試験に合格したもの 土木 土木安全 技術士試験合格者で、生産・物流マネジメントを選択科目とする経営工学部門に係る第二次試験に合格したもの 全区分 産業安全一般 第一種電気主任技術者 電気 電気安全 一級土木施工管理技士 土木 土木安全 一級建築施工管理技士 建築 建築安全
2 法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第二条第八号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の一部を免除する。