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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号

第5条(口述試験)

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。 2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 試験の区分 科目 機械 一 産業安全一般 二 機械安全 電気 一 産業安全一般 二 電気安全 化学 一 産業安全一般 二 化学安全 土木 一 産業安全一般 二 土木安全 建築 一 産業安全一般 二 建築安全 3 第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし