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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号

第9条(合格の取消し等)

厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

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なし