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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号

第13条(筆記試験の一部免除)

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有する者 試験の区分 科目 第十一条第二号又は第三号に掲げる者 厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行う講習を修了した者 保健衛生 全科目 その他の者 保健衛生 労働衛生一般 健康管理 薬剤師 保健衛生 労働衛生一般 第十一条第五号に掲げる者 保健衛生 労働衛生一般 技術士試験合格者で、衛生工学部門に係る第二次試験に合格したもの 労働衛生工学 労働衛生工学 作業環境測定士 労働衛生工学 労働衛生一般及び労働衛生関係法令 2 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部又は一部を免除する。