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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号

第14条(口述試験)

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。 2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 試験の区分 科目 保健衛生 一 労働衛生一般 二 健康管理 労働衛生工学 一 労働衛生一般 二 労働衛生工学 3 第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第十四条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし