労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号 第18条(登録事項の変更) 登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。