労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号 第18の2条(登録証の再交付) 登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。 2 前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。